設置の背景と目的 | ||
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背景 | |
◇河川法の改正 | ||
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平成9年の河川法改正に伴い、これまでの「治水」「利水」に加えて、「河川の環境の整備と保全」が法の目的に追加されました。 | |
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あわせて、これまで河川整備の方向を示してきた「工事実施基本計画」に代わり、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す「河川整備基本方針」と、今後20〜30年間の具体的な河川整備の内容を示す「河川整備計画」が策定されることになりました。 | |
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また、地域の実情に応じた河川整備を進めるため「河川整備計画」の策定にあたっては、関係住民の意見が反映されるよう措置することが必要となりました。 | |
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特定都市河川浸水被害対策法の創設 | |
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平成15年には浸水常襲の危険性を持つ都市部を流れる河川の流域について、浸水被害の防止のための対策の推進を図るための「特定都市河川浸水被害対策法」が施行されました。 | |
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この法律に基づき「特定都市河川流域」に指定した流域は、河川管理者だけでなく下水道管理者や流域市町村と共同で浸水被害の防止を図るため今後20〜30年間で実施する対策に関する計画(流域水害対策計画)を策定することとなっています。 | |
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策定にあたっては、河川及び下水道に関し学識経験を有する者や、流域住民の方々の意見を反映させながら計画策定を進めることとしています。 |
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目的 | |
愛知県はこのような状況を踏まえて、県内の各流域における河川整備等のあり方について助言を得るとともに、「河川整備計画(原案)」、「流域水害対策計画(原案)」に対して学識経験を有する者等からの意見を聴き、関係住民の意見の反映方法などについて議論することを目的として「愛知県河川整備計画流域委員会」(以下、流域委員会)を設置しました。 |
図 河川法改正の流れ
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図 新しい河川整備の計画制度
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本流域委員会での「河川整備基本方針」の扱い | |
◆一級水系について | |
1)
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一級水系の「河川整備基本方針」は、国土交通大臣が定める。 |
2)
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豊川水系(平成11年12月1日策定)、庄内川水系(平成17年11月18日策定)、矢作川水系(平成18年4月24日策定)、木曽川水系(平成19年11月22日策定)及び天竜川水系(平成20年7月25日策定)については、国土交通大臣が「河川整備基本方針」を定めた。 |
3)
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県は、県管理河川の「河川整備計画」について、従前の「工事実施基本計画」に即して検討し策定する。 「河川整備基本方針」が策定された場合は、「河川整備基本方針」に従い見直しを行うものとする。 |
4)
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本流域委員会では、「河川整備計画」(20〜30年間の整備)について意見を伺う。 |
二級水系について | |
1)
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県は、「河川整備計画」の検討と併せ、「河川整備基本方針」の検討も行う。 |
2)
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本流域委員会では、県河川管理者が行う「河川整備基本方針」の検討状況についても説明し、「河川整備計画」(20〜30年間の整備)」について意見を伺う。 |
流域委員会の位置づけ |
流域委員会の位置づけは次のようになっています。 |
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流域委員会では次のようなことを行います。 |
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愛知県「河川整備計画」流域分割図
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詳しく見たい流域にカーソルを持っていくと「流域名」が表示されます。
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